災害時 避難行動 要支援者
自治体に個別避難計画の作成義務化
2021/03/05 閣議決定に
 
  災害対策基本法の一部改正が、3月5日の閣議で決定され、4月以降の政令で定められた日に施行されることになります。  
 今回の改正は、1.災害対策基本法の一部、2.内閣府設置法の一部(防災担当大臣の必置化)、3.災害救助法の一部(発生の恐れがある段階でにおける災害救助法の適用).
そのうち、当自治会として取り組んでいる災害時要援護者(法令では避難行動要支援者)に関係してくるのは、「災害対策基本法の一部改正」のうち、個別避難計画(仮称)の作成義務化。
 避難行動要支援者名簿の作成(H25に義務化)の普及は進んだが、(当自治会では2020年6月に行政から名簿提供を受けている)、未だ全国各地の災害時において、多くの高齢者の被害が多いことから、避難行動要支援者の円滑且つ迅速な避難を図る観点から、市町村に「個別避難計画」作成を努力義務化することになりました。 
 この作成には、防災の知識も福祉の知識も一定程度必要になります。また、実効性のある計画にするには、行政だけでなく、要支援者本人・家族を交えた話合いに、日常支援している関係者であるケアマネージャー、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、地域の支え合いのネットワーク等が必要な情報を共有し、調整を行うことが望ましい、と考えられます。
 さて、ここ横浜市、泉区では、いつ頃から、スタートすることになるか? また、これには福祉避難所にも関連してくると考えられ、大きな改革となります。