神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT)設置運営要綱 |
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/77084/dwatuneiyokou.pdf |
活動内容部分を抜粋 |
(活動内容) 第8条 チームは、派遣先である一般避難所等において、災害時要配慮者に対 し、次の各号に掲げる活動を 行う。 (1)要配慮者のスクリーニング及び福祉避難所等への誘導 要配慮者へのスクリーニングを行い、一般避難 所等内で 必要な支援を 行うことが困難な者について、避難所の管理者等とも協議の上、福祉避難 所等 への誘導を行う。 (2)要配慮者の心身の状態の把握 保健師等の他の支援チームと連携し、要配慮者の心身状態の把握 (アセ スメント)を行う。 (3)日常生活上の支援 要配慮者の避難生活に伴う生活機能の低下等の二次被害の防止及び安 定的な 避難生活の確保のため、食事、トイレ、入浴の介助等日常生活上の 支援を行う。 (4)相談支援 要配慮者の福祉ニーズを把握し、その抱える課題を適宜解決していく ための必要な相談支 援を行う。 (5)一般避難所等内の環境整備 要配慮者の良好な生活環境を確保するために、一般避難所等内の必要 な 環境の整備を行う。 (6)神奈川DWAT本部等への連絡調整 一般避難所で解決が困難な福祉ニーズがある場合等には、神奈川 DWAT本部等へ必要な連絡調整を行う。 (7)その他、必要な福祉的支援を行う。 2 チームは、被災市区町村災害対策本部や一般避難所等の管理者から活動 内容の承認を得るなど、 当該市区町村等と十分に連携を図るとともに、一般 避難所における情報共有のための会議への参加、 地域の社会福祉施設等と の連携等を図り、活動を行う。 3 チームのリーダーは、各日のチームの活動状況等について記録するとと もに、神奈川DWAT本部に 報告する。 |