緑園地区災害時要援護者支援学習会 |
支援内容と横浜市他地区の取組みの紹介 |
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実際の災害時には健常者でも要援護者になりうるが、災害時要援護者の範囲について横浜市での決めはある。そういった人に対し災害時に円滑な支援を行うには、平常時からそういった人の把握と地域での支え合いできる体制が必要。 鶴見区では、区が対象者に要援護対象とするか照会し、同意した人の名簿を地域に渡し、地域で対応してもらう方式。しかし同意は3割程度で、残り7割がどうして同意しないかの中身が問題。そのうえ、その名簿も日々変わっていくので、行政としてその更新が困難。港南区では、手上げ方式、同意方式、向こう三軒両隣方式を地域の状況によって採用。いずれにしても、100点満点を目標にはするが、1人でも多く助けられればという思いでいいのでは。 一方、個人情報保護が誤解されていることもあるが、条例では「人の生命・身体・財産を保護するために、緊急かつ止むを得ないとき」には個人情報を有効に使うことができる。 地震発生前と発生後の経過とともに支援のための取るべき具体的行動やそれへの対応・体制も変化していく。発生後3分程度は本人・家族で対応するしかないが、発生前の日常や行政でも対応できない発生後3日間程度は、地域での対応が決めて。これらの対応・体制を地域として考えてほしい。 山路さんの話の後、質疑応答が行われ、泉区では、各地域での手上げ方式を採用しており、区としての名簿提供は行っていないむね区担当から説明があった。また泉区(行政)としては今後の取り組みとして、各自治会その他関連団体からの代表による検討会を立ち上げたい、としていた。 横浜市では「第2期横浜市地域福祉保健計画(平成21年度〜25年度)」を策定中で、主な取組みの一つである「地域社会の繋がりを作り直す」の大きな柱として「災害時の要援護者避難支援」を採り上げている。 |
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