緑園テニスクラブ会則
2020年12月13日改定
このクラブは、緑園テニスクラブといい、略称をRTCと称す。
第2条 「目的」
テニスを通じ、会員相互の親睦を深めること、および、地域住民の交流に貢献することを目的とする。
第3条 「会員の資格」
(1)テニスを愛好しクラブの目的に賛同して参加する、横浜市泉区緑園に在住・在勤・在学する者で構成する。但し、非緑園在住者若干名を認定ビジター会員に認定することができる。
(2)会員は会則を守り、会の活動に積極的に参加協力するものとする。
(3)会員は、満15歳以上とし、未成年の場合は、保護者の「同意書」を提出する。
(4)会員は、遊水池コート会員及びフェリスコート会員のいずれか又は両方に所属することができる。
第4条 「自己責任」
会員は自己責任をもって活動し、クラブ活動中の病気・怪我等に関して、当クラブは一切責任を負わないものとする。
第5条 「運営組織」
(1) 1月より12月までを年度とし、年次定期総会を中間と年末に開催する。
また、第10条の手続きにより臨時総会を開くことが出来る。
(2) 第11条に定める役員を置き役員会を構成する。
役員会は、クラブの活動に必要な事柄を協議決定し、会の運営に当たる。
その他、総会付議事項の決定、外部団体との連絡折衝などを行う。
(3) 役員とは別に班体制をとり、班長を設ける。班長及び班員は、役員の指示に従い、会の活動に協力する。
第6条 「会費」
第14条に定める入会金(返還しない)、遊水池会費、フェリス会費、遊水池・フェリス共通会費、認定ビジター会費とする。
会費は運営実績を勘案し総会で決定する。
第7条 「会費の支出」
会費は会の活動運営に必要な事項(コート代、ボール代など)に支出する。
会計がこれを管理し、会計監査を受けた後、年次定期総会で収支を報告し、出席会員の承認を受ける。なお、会計監査は原則として前年度会長がこれに当たる。
第8条 「入会・退会」
(1) 入会・退会の希望者は、いずれの場合においても各届書を会の役員に提出することとする。
(2) 会の方針に極めて非協力的で、その組織運営活動を著しく阻害する会員は、総会決定により退会させることがある。
第9条 「活動方法」
(1) 活動日は、土曜日、日曜日、祝祭日とする。
(2) 活動場所は、相鉄グランドテニスコート、フェリス女学院大学テニスコートとする。
第10条「総会」
(1) 総会付議事項は会則ならびに重要事項の決議、活動報告、役員の選出報告、会計報告などとする。
(2) 年度予算、会費については、原則前年の年末総会にて承認を得る。
(3) 臨時総会は、会員の1/3の要求、または役員会の発議により開催出来る。
(4) 総会および臨時総会の定足数を、委任状を含み会員総数の1/2とし、その決定は出席者の2/3の賛成を必要とする。
(5) 会則の改正は総会において行い、出席者の2/3以上の議決を要する。
(6)必要性に応じ、総会を開催せず書面ならびに電子的手段による決議をすることができる。この場合決議定足は会員総数の1/2以上の投票数が必要であり、その決定は投票数の2/3の賛成を必要とする。
第11条「役員」
(1) 役員の構成は原則以下の通りとする。その年度の運営方針で変更は可能とする。
会長:1名 副会長:1名又は2名 会計:2名
(2)次年度役員は立候補者または、当年度役員の推薦する者を候補者として前年10月までに選定する。候補者単独の場合は会員への公示期間満了後、反対が過半数を超えない場合自動承認される。複数候補者の場合投票により選任する。
*役員の選出方法詳細は役員選出運用細則による。
第12条「役員および当番班長/会計監査の任務」
(1) 会長は、クラブを代表し、会の統轄任務を遂行する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
(3) 会計は、会計業務を行う。
(4) 当番班長及び当番班員は、練習や試合などの活動が円滑に進行するよう努める。
(5) 会計監査は、会計による収支報告を監査する。
第13条「役員の任期」
(1)任期は1月1日より12月末日の1年間とする。
(2) 任期満了後は、原則2年間は役員による推薦しないが、立候補は妨げない
(3) 欠員補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第14条「会計」
(1) このクラブの運営経費は、次の収入をもって充てる。
@ 入会金 3,000円
A 年度会費 遊水池会費、フェリス会費、遊水池・フェリス共通会費、の年初徴収額は、原則前年の年末総会で承認を得る。
B 都度会費 認定ビジター会費、ビジター料 は 原則前年の年末総会で承認を得る。
C 寄付金
(2) 集金・清算方法
@ 入会金、会費、その他特別費は、役員が集金する
A 年度会費は、2月までに1年分を徴収し年度末に適切な繰越を考慮の上、実績値に基づき、不足分を徴収、過剰分を返金する。清算額は原則年末総会での承認を得る。
B清算は、原則翌年度の会費徴収時で集金、清算するが、欠損金・繰越金不足など特別の理由がある場合は年度内での集金を可能とする。
第15条「永年表彰」
表彰は、10年表彰と20年表彰と30年表彰とし、入会した年に、10年・20年・30年を足した年で実施する。
第16条「特別会員」
(1) クラブの発展に対して特別顕著に貢献した会員は、総会の承認を経て特別会員とする。
(2) 特別会員は、クラブ活動に参加でき遊水池会費は発生しない。
第17条「発効と実施」
この会則は2020年12月13日付にて改定発効、実施する。
以上